【SPN】高年齢者雇用安定法-改正の概要part2-

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【SPN】高年齢者雇用安定法-改正の概要part2-
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「高年齢者雇用安定法」改正の概要

~70歳までの就業機会確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~

■高年齢者就業確保措置について

令和3年4月1日から、「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主は、高年齢者就業確保措置の努力義務を負うことになりました。就業確保措置とは、以下の①~⑤のいずれかの措置を講じることです。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 高年齢者が希望するときは、70歳までに継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
↳ a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
↳ b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

留意点1:対象者基準について
高年齢者就業確保措置は努力義務であるため、対象者を限定する基準を設ける(上記①②を除く)ことができます。ただし、対象者基準を設ける場合には、次の事項に留意する必要があります。

① 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
② 労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないこと。

留意点2:労使で協議すべき事項

① 高年齢者就業確保措置の5つの措置のうち、いずれかの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましい。
② 上記①~⑤のいずれか一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能です。個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
③ 過半数労働組合等の同意が必要又は望ましい手続きは、以下の通りです。

 

必要 ・創業支援等措置(上記④・⑤)のみを講ずる場合の実施に関する計画
望ましい ・創業支援措置等(上記④・⑤)と雇用の措置(上記①~③)の両方を講じる場合の創業支援等措置の実施に関する計画
・対象者基準を設ける場合の基準の内容

留意点3:その他
① 高年齢者が定年前とは異なる業務に就く場合には、新しく従事する業務に関して研修、教育、訓練等を行うことが望ましい。特に、雇用による措置を講じる場合には、安全又は衛生のための教育は必ず行うこと。
② 継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、以下の事項等を就業規則や総合支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。
・心身の故障のため業務に堪えられないと認められること
・勤務(業務)状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責(業務)を果たし得ないこと

 

Back Number⇒【Sunpla Partners News ~2022年10月号 1/2~】

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