【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part3

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【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part3
【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part3

「高年齢者雇用安定法」改正の概要

~70歳までの就業機会確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~

■70歳までの継続雇用制度について

1.65歳以降の継続雇用の範囲

65歳以降は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する制度も可能になります。

2.特殊関係事業主等で継続雇用を行う場合に必要な対応

特殊関係事業主等(特殊関係事業主または特殊関係事業主以外の他社)で継続雇用する場合には、自社と特殊関係事業主等との間で、特殊関係事業主等が高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。この契約は、書面により締結することが望ましいとされています。

3.無期転換ルールの特例について

・同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主を含む)の下で、定年後に引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません(65歳を超えて引き続き雇用する場合にも無期転換申込権は発生しません。
・一方で、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、無期転換申込権が発生するので留意してください。

■創業支援等措置について

1.創業支援措置とは

「創業支援等措置」とは、70歳までの就業確保措置のうち、以下の雇用によらない措置を指します。

2.他の団体で創業支援等措置を行う場合

他の団体で上記のbの措置を行う場合、自社と団体との間で、当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。この契約は、書面により締結することが望ましいとされています。

 

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