【SPN】派遣先担当者が知っておきたい「労働者派遣法の概要」part2

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【SPN】派遣先担当者が知っておきたい「労働者派遣法の概要」part2
【SPN】派遣先担当者が知っておきたい「労働者派遣法の概要」part2

派遣先担当者が知っておきたい「労働者派遣法の概要」(後 編)

~労働者派遣法には、派遣元・派遣先それぞれについて様々な責務を定めている~

1.派遣労働者の受け入れにあたって派遣先に求められる事項

派遣労働者を受け入れるにあたって、派遣先には、次の事項が求められています。

(1)保険の加入状況の確認

派遣先は、受け入れる派遣労働者について、社会保険・労働保険の加入が適切に行われているかどうかを確認することが必要です。

Q&A
Q.派遣法施行規則第26 条の 2 第 4 項では、派遣先に対して労働・社会保険の加入状況を通知する際、「事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示す」義務があると定めています。具体的には、
どのような対応が求められるのでしょうか。

A.健康保険被保険資格取得届、厚生年金保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格取得届の被保険者証等の写しを郵送するまたは持参する等により、派遣先に提示する必要があります。派遣先は、そ
の写しを確認する義務を負います。派遣開始後に取得届が提出された場合も同様です。なお、写しの提出に際しては、原則として派遣労働者の同意が必要です。

(2)受入態勢の構築

派遣先は、受け入れ事業所ごとに、派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。また、派遣労働者からの苦情 の処理体制を整備する必要があります。

①派遣先責任者

派遣先責任者は、派遣就業の場所ごとに、派遣先に雇用される労働者の中から、専属の派遣先責任者として専任しなければなりません。 この場合の「専属」とは派遣先責任者の職務のみに従事するということ
ではなく、 「ほかの事業所の派遣先責任者を兼任しない」 という意味 であるとされています。専任されるべき人数は、派遣労働者 1 人以上 100 人以下を一単位として、一単位につき 1 人以上となっています。
この派遣先責任者は、労働関係法令に関する知識を 有すること、人事労務 管理について専門的知識または相当期間の経験を有すること、派遣就業に関する決定・変更を行う権限を有すること、その他 派遣先責
任者の職務 を遂行できる人であることが必要です。

<派遣先責任者の職務>
(a) 派遣先に適用される労働関係法令、労働者派遣契約の定め、当該派遣労働者に関する派遣元事業主からの通知の内容を、指揮命令者その他の関係者に周知すること
(b) 派遣先管理台帳の作成・記録・保存・周知に関すること
(c) 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理にあたること
(d) 当該派遣労働者に関する安全衛生に関し 、当該事業所の労働者の 安全 衛生に関する統括管理する者および派遣元との連絡調整を行うこと
(e) その他当該派遣元事業主との連絡調整に関することと定められています。

②派遣先管理台帳

管理台帳は、法の遵守を確実なものとするため、重要な機能を発揮するものであるため、ただ備え付けておけばよいという管理方法は改善する必要があります。また、管理台帳は労働者ごとに作成しなければならず 、 これに苦情処理の内容も記載することになっています。このように 苦情処理の内容も記載 することにしたのは、派遣就業の適正かつ円 滑な確保を目的とするものであって、派遣労働者を管理するためのものではなく、 トラブルを生み出す職場の問題を改善するために、どのようにしてトラブルが解決されたのかを記録するためのものとして活用 していってほしいとの思いがあるからです 。

<派遣先管理台帳記載項目>
1 5 の項目については、派遣元に通知 しなければなりません 。
1 派遣労働者の氏名 ※1
2 派遣会社の名称、もしくは派遣元である個人事業主の氏名
3 派遣元事業主の事業所名
4 派遣元事業主の事業所在地
5 業務の内容 ※2
6 派遣労働者の責任の 程度( 2020 年改正) ※3
7 協定対象派遣労働者かの別( 2020 年改正)
8 無期雇用か有期雇用かの別
9 派遣就業する事業所の名称、就業場所および組織単位など派遣社員が就業する事業場の名称や部署 ※4
10 派遣就業した事業所の所在地
11 派遣元責任者
12 派遣先責任者
13 就業状況 ※5
14 派遣労働者からの苦情処理状況
15 教育訓練の日時および内容
16 派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者

派遣に関する事項
17 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届提出の有無
18 紹介予定 派遣の有無

(3)労働時間の適正な把握

派遣先は、派遣労働者の労働時間を適正に把握する必要があります。派遣先が派遣労働者に時間外労働や休日労働を行わせる場合、派遣元の事業場で締結・届出された 36 協定が必要であり、この範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合、派遣先が労働基準法違反となってしまうので注意が必要です。
また、労働者派遣法では、派遣先は、派遣先管理台帳に派遣就業 日 ごとの始業・終業時刻等を記載し、これを派遣元に通知しなければならないと定めています。

(4)派遣労働者と派遣先社員の均等・ 均衡待遇の推進

平成30 年改正の労働者派遣法では、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から派遣元への情報提供に関して、以下の規定を設けました。
① 派遣契約を締結する際にあらかじめ提供する
② 提供する情報は、「派遣労働者が従事する業務ごとの比較対象労働者の賃金その他待遇に関する情報」とする。
派遣元事業主は、 上記の情報提供がないときは、派遣契約を締結してはならない とされています。派遣元が派遣労働者の待遇について、一定の基準を満たす労使協定を締結しているときは、 それに従うこ
ととされています。また、派遣先の労働者に 業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること、派遣労働者に対して、派遣先の労働者が利用する福利厚生(給食施設・休憩室・更衣室)の利用の機会を与えることが義務付けられています。

2.派遣労働者のキャリアアップ支援のために派遣先に求められる事項

派遣労働者のキャリアアップ支援のため、派遣先には、下記の事項が求められています。

(1)雇入れの努力義務

派遣先は、組織単位の同一業務に同一の派遣労働者を継続して 1 年以上受け入れており、派遣元からその派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、派遣終了後に引き続き同一の業務に従事させるために労働
者 を雇用しようとする場合、受け入れていた派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。

(2)正社員の募集情報の提供義務

派遣先は、同一の事業所で同一の派遣労働者を継続して 1 年以上受け入れており、その事業所で働く正社員を募集する場合、受け入れている派遣労働者に対して正社員の募集情報を周知しなければなりません。

(3)労働者の募集情報の提供義務

派遣先は、同一の組織単位の業務に継続して 3 年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元からその派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、その事業所 で働く労働者(正社員に限りません)
を募集する場合、受け入れている派遣労働者に対して労働者の募集情報を周知しなければなりません。

3.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置

労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、 以下の措置を講ずることが派遣先に義務付けられています。

①派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣元の合意を得ることはもちろん、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れをおこなう必要があります。

②派遣先における就業機会の確保
派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る必要があります。

③損害賠償等に係る適切な措置
派遣先における就業機会の確保ができなかった場合は、少なくとも中途解除により派遣元が派遣労働者を休業させることなどを余儀なくされたことにより派遣元に生じた損害の賠償をおこなう必要があります。
※損害賠償の例 派遣会社が派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を賠償

④理由の明示
派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除をおこなう場合で、派遣元から請求があったときは、派遣契約解 除の理由を明示してください。

Back Number⇒【Sunpla Partners News ~2022年11月号 1/2~】

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