【SPN】職業安定法に定められている求人募集のルール

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【SPN】職業安定法に定められている求人募集のルール
【SPN】職業安定法に定められている求人募集のルール

職業安定法に定められている求人募集のルール
~令和6年度に適用される一般賃金ついて「局長通知」が公開されました

求職者が安心して求職活動を行うことができる環境を整備するため、職業安定法が改正されています。最近では、2017 年、2020 年、2022 年と22~3 年ごとに改正法が施行されています。さらに、2024 年4 月にも改正職業安定法施行規則が施行され、求職者への労働条件明示のルールなどが変わります。採用担当者は、改正内容を踏まえて求人活動をする必要があります。今月は、今まで改正された内容を整理して解説します。求人活動において法違反を犯さないように十分ご注意ください。

1.最低限明示しなければならない労働条件

労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者等が希望する場合には、電子メール等によることも可能です。

2.労働条件の明示にあたって遵守すべき事項
労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。

【職業安定法に基づく指針等の主な内容】

〇 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としないこと
〇 求職者に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう
配慮すること
〇 本採用の前に試用期間として有期労働契約を締結しようとする場合は、本採用後の労働条件ではなく、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示すること
また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示すること
〇 明示する労働条件の内容が労働契約締結時の労働条件と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を合わせて明示するとともに、労働条件がすでに明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者に速やかに知らせるよう配慮すること

3.労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように、それぞれの時点で労働条件を明示することが必要です。


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SPN9月号本編
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