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Sunpla Partners News ~2023年10月号~
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「年収の壁」対策、10月から実施へ
~企業助成1人50万円,130万円超2年まで扶養に!~

厚生労働省は、9 月27 日、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表しました。年収が130 万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定すること、賃上げや保険料の相当額を手当として支給し、労働者の厚生年金への適用を促した企業に1 人当たり3 年で最大50 万円を助成する措置を盛り込みました。10 月に適用を開始し、次の年金制度改正までのつなぎ措置とします。

1.税や社会保険の負担は年収によって異なる

2.「年収の壁」をめぐる現状
(1)就業調整の理由
厚生労働省の調査では、会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3 号被保険者」のうち約4 割が就労しており、その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている者が存在していることがわかりました。
調査によると、配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整をしていると回答した者(21.821.8%)は、その理由として、「106 万円の壁」、「130 万円の壁」及び配偶者手当を意識していると回答しています。

(2)第3 号被保険者の手取り収入の変化(イメージ)
手取りの減少につながる「年収の壁」は、106 万円と130 万円の2 種類があります。106 万円の壁は、従業員数が101 人以上の企業で働き、かつ賃金や労働時間などが一定要件に達した場合、保険料負担が必要になります。
それ以外の場合でも、時間外手当や賞与を含む全収入が130 万円を超過した場合は、配偶者の扶養から外れ、保険料を支払わなければなりません。


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